2021-06-03 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第22号
○福島みずほ君 母体保護法の十四条二号は、レイプなどの場合にはこれ中絶ができるとなっているんですが、実際、病院の中では同意を取ってくれと言われて拒否をされることがあり、これは厚生労働省が通知を出してくださって変わりました。
○福島みずほ君 母体保護法の十四条二号は、レイプなどの場合にはこれ中絶ができるとなっているんですが、実際、病院の中では同意を取ってくれと言われて拒否をされることがあり、これは厚生労働省が通知を出してくださって変わりました。
一方で、配偶者の定義ということにつきましては、これまでも、例えばレイプの場合ですとかDVの場合ということについては解釈の明確化ということをしてまいりましたので、ちょっと御指摘のような事例が具体的にどうなのかという辺り少し現場にも聞きながら、どのようなことが考えられるかということを検討していきたいと思います。
一つ、いずれも日本医師会からの疑義照会という形で出しておりますが、一つは、母体保護法の十四条の一項二号におきまして、暴行若しくは脅迫によって妊娠したものについては、本人及び配偶者の同意を得て人工妊娠中絶を行うことができるとされておりますが、この場合の同意という場合に、強制性交の加害者の同意というものを求める趣旨ではないという、いわゆるレイプの場合ですね、でいうことで解してよいかという疑義照会がありまして
そういう中で、この問題については様々な御意見が国民の間で存在していると思っておりますので、先般、レイプの場合ですとかあるいはDVの場合については解釈を示させていただきましたが、やはりこの配偶者の同意ということについて見直すということには慎重な対応が必要であろうと思っております。
このムクウェゲ先生は、産婦人科医として、生後六か月から八十歳の方まで、本当に切れ目なく続くレイプの被害者をずっと見てきたと。その中で、この問題は手術室で解決することはできないと、世界を回って悲劇を、悲劇の深刻さを訴えなければならないということで活動に立ち上がったというふうにお聞きをしております。 ムクウェゲ医師は、二度来日をしております。
レイプをしても、犯罪を犯しても捕まることがない、何も処罰を受けないということが犯罪がやまない一つの原因であるということです。 その中で、日本は、このコンゴ民主共和国に対しても、警察力の向上に対して協力支援をされております。また、コンゴ民だけではなく、ほかのアフリカ諸国においても同様の課題を抱えているところは多く、マリ、コートジボワールに対しても日本は支援を行っています。
また、留学中という特殊な状況の中では、被害に遭っても相談できなかったり、留学に支障があることを恐れて泣き寝入りをせざるを得ない、仮に相談できたとしても、村社会的な日本人コミュニティーの中ではなあなあにされてしまうなど、セカンドレイプ、二次被害も深刻な問題ということでございます。
浪人だったので東京に出ることになった三月のちょうど今頃ですけれども、東京に初めて独り暮らしで出る前の日に母親に呼ばれまして、夜中ですね、夜、まあ座りなさいと言われて、出ていく前に一言だけということを言われて、それは、これから独り暮らしをするけれども、レイプだけは絶対にするなといきなり言われたんです。
実際に私が見た映像は、集団レイプをされている、それに手伝いをさせられたという女性の証言などが取り上げられていました。こういったことが起こっている。 特定の国を、中国を私は非難したくて、今日この場に立っているわけじゃありません。そういう意味でいえば、ミャンマーの軍事クーデターも、これはもう最近メディアでも毎日のようにやっていますから、非常にやはり大きな問題だと。
十三歳の子がレイプをされたとき、殴られたり脅されたり怖くて抵抗できなかったと証明できなければ、性行為に同意したとみなされてしまうのです。 先日、中学校での講演で生徒さんから質問をいただきました。性暴力は性犯罪になりますか。この質問に対する答えは、同意のない性行為は全て性暴力に当たります。けれど、日本の刑法では全ての性暴力を性犯罪とすることはできないというふうになります。
この発言は、勇気を持って性暴力やセクハラ、DVなどを訴えようという女性の思いをくじくかもしれない、セカンドレイプだったりセカンドハラスメントと言っても過言ではありません。こういった誤った発言が女性を傷つけ、相談しにくい社会となりかねないんです。 政府としての見解と、被害者に寄り添った今後の対策をお伺いします。
だからこそ、川崎市、そしてふれあい館に先ほど示したような異常な脅迫文が届いている、二通目なんかはレイプ予告まで入っている。異常ですよ。そういうことが今も川崎市で続いているんです。
○山添拓君 昨年十二月十八日、ジャーナリストの伊藤詩織さんが当時TBSワシントン支局長の山口敬之氏にレイプされたとして、損害賠償請求の判決が出されました。 詩織さんは、お酒に弱いわけではないのに、被告と飲食したすし屋で記憶をなくしました。
○鈴木(貴)分科員 この性的同意年齢十三歳ということは、仮にレイプに遭った、望まない性行為、性暴力に遭った、しかしながら、そういった場合に、十三歳の子が抵抗の証明もしないといけない、いかに私は拒否をしたかということも述べないといけない。一方で、学校においてこういった教育をしていないというのは、これは私は非常に矛盾を、違和感を感じるところであります。
こういったことをもっと法務省の方でもやはりしっかりと告知をしていただきたいと思いますし、先ほどから、やはり同意のないセックスはレイプである、そういった常識に立たなければならない時代になっていると思います。
このやり方というのもしっかりと学んでいればいいんですが、大抵はそういうことはありませんので、そのためにも、過去にも聞いたことがあります、レイプキット、警察署への配備状況というものが、済みません、ちょっと先に行かせていただきます、ありますが、犯罪被害者基本法の中で、緊急避妊、人工中絶、初診料、診断書料や性感染症等の検査費用なども公費負担になる可能性があります。
○小宮山分科員 済みません、二問一遍にいきましたので、ドラッグレイプとか昏酔強盗とか、オリパラ前にやはり対応すべきこと、この点についてもお願いします。
性暴力に遭っても、すぐ警察に行かなければなりませんし、また、警察には、レイプキットという加害者を特定するための証拠を収集するためのキットの用意もあるそうです。
ある女性は、十四歳のときに実の父親にレイプをされた、家族を恨んで、自分も死にたいと思って生きてきた、八月にこのフラワーデモでようやく話をすることができて、初めて死にたいという気持ちが消えていった、こう語っておられました。誰にも言えない被害が重く長くのしかかるんですね。この方、今四十八歳だとおっしゃっていました。
○政府参考人(保坂和人君) お尋ねのスウェーデンにおきます二〇一八年改正後の刑法におきましては、自発的に性行為に参加していない者との間で性交等を行った場合にはレイプ罪として二年以上六年以下の拘禁刑に処する。さらに、相手方が自発的に参加していないことについて著しく不注意であった場合には過失レイプ罪として四年以下の拘禁刑に処するとされているものと承知をいたしております。
体の証拠保全も、例えばレイプされたときの証拠保全もできない。その証拠を保管するのに、大変厳しい管理が必要ですから。そういったところでもまだまだ、諸外国と比べると、そうした体制づくりが本当におくれているんだというふうに思います。 それで、例えばこの相談センターの相談数の推移を書いてございますけれども、例えば法律ができて、保護命令の申立てができるようになる。
イギリスやドイツ、カナダ、米国の一部の州では、同意なき性交を全てレイプとして刑事罰の対象としています。 訴えたくても、処罰が期待できないため、泣き寝入りさせられている被害者がいます。国会がその声に向き合うときが来ているのではないでしょうか。総理、来年の刑法改正の見直しで、この要件のあり方を抜本的に見直すことを提案いたします。 あおり運転について。
閣内においてしっかりと、子供や、そして家庭内や、障害を持っている方々、今声を上げられない方々、そして支配下にあって声を上げられない方、薬物やそして泥酔をさせられて上司にレイプをされる人たち、さまざまな案件があります。 来年は東京オリンピック・パラリンピック、ことしもラグビーがあります。
例えば、このLGBT法連合会の取ったアンケートでは、職場でレズビアンとカミングアウトしたら、治してやるなどと言ってレイプをされた。 またもう一つ、このLGBTで一つ深刻なのは、アウティングの問題です。暴露の問題です。カミングアウトしたら、あいつはホモ、レズだから気を付けろと職場内で言い触らされた。
家庭で殺人、暴力、人格否定、支配、レイプ、食事を与えられない、そのようなものが起こるのが児童虐待です。 ですから、虐げられている者の体験していること、このことを第一に考慮して全てのことが進められるべきだというふうに考えています。 よく児童虐待においては安全確認という言葉がございますが、一時安全確認をすればわかるというものではないと考えています。
性暴力被害には、レイプ神話という社会通念上の誤解や偏見があることは周知の事実ですが、そのレイプ神話は、いまだに払拭されていません。 この刑法改正、見直しを必要とする大きなこれは枠組みであって、被害当事者だけではなく、これからの社会に必要不可欠な概念だと私たちは考えております。それで、刑法改正をすべきだというこの要望が来ているわけですね。これは私たちも思いを同じにしております。
これは問題意識を持っておられないかということと、この六ページ、七ページにありますように、例えばスウェーデンなどでは、暴行、脅迫等がなくてもレイプ罪が成立するとか、これはヒューマンライツ・ナウの資料ですけれども、その次の七ページにありますように、暴行、脅迫等の要件を求める法制度の国でも、日本より広くレイプ罪を想定しているとか。